浄化槽法は昭和58年に定められた法律です。
浄化槽設置、保守点検、清掃・製造の規制、浄化槽工事業者の登録制度、浄化槽清掃業の許可制度、浄化槽設備士・浄化槽管理士の資格を定めています。
浄化槽によって雑排水などの適正な処理を行い、環境の保全、衛生向上を目的として設けられました。
(法令番号:昭和五十八年五月十八日法律第四十三号)
浄化槽の新設時、または浄化槽の規模や構造等の変更を行った場合に、設置(変更)した浄化槽の使用開始より3ヶ月経過した日から5ヶ月間の中で浄化槽の管理、機能が正しく行われているかを確認する検査です。
2年目以降の法定検査は定期検査(浄化槽法第11条)へ引き継がれます。
浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に行われているかを検査で、知事が指定した検査機関が行います。
定期検査(浄化槽法第11条)は毎年1回実施することが義務付けられています。
保守点検とは、
・浄化槽に関する機器、装置が正常な機能
・稼働状況
・汚泥のたまり具合
・配管やろ材の詰まり
などの項目を調査し、異常の早期発見、修理、消毒薬補充などを行い、浄化槽の正常な機能を維持する作業のことです。
この点検は、国家資格である「浄化槽管理士」を有する保守点検業者に委託することができます。異常の早期発見により、結果的に修繕費を抑制に繋がります。